2020年3月20日金曜日

学校施設開放事業における学校施設の一部使用再開について
学校施設開放事業における校庭・体育館等の使用につきましては、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止という観点から、令和2年
2月28日(金)から令和2年3月20日(金)までの期間を使用中止となって
おりましたが、令和2年3月21日(土)より、校庭のみ使用再開となります。
なお、体育館等の屋内施設は、引き続き使用中止となります。

新型コロナウイルス感染症に関する公民館等の利用について
主催者の判断で、以下の3つの条件が重ならないように実施できる
ものは3月23日以降は利用可能とする指針が市民局公民館支援課
より出されました。
「3つの条件が重ならない場合」とは
①喚起の悪い密閉空間でない(屋外、2方向の窓を開けた換気など、
 十分な換気が定期的(1時間に数回)に可能)
②多くの人が密集した状況とならない(会話を伴わない場合でも
 お互いの距離を1~2Mあける)
③近距離で、会話や発声が行われない。(会話を伴う場合は
 お互いの距離を2M以上あける)
*スポーツ・ダンス等、発生をと伴う音楽等、麻雀は3月31日
 まで継続利用休止となります。

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