2021年2月5日金曜日

学校施設開放事業における校庭及び体育館等屋内施設の使用中止について

 福岡市教育委員会からのお知らせ


日頃より学校施設開放事業にご協力いただきありがとうございます。

新型コロナウイルス感染症の拡大により、福岡県に緊急事態宣言が発令されたことに伴い、令和3年2月7日まで使用中止としておりますが、緊急事態宣言の期間延長を受け、以下のとおり使用中止期間を延長することといたしましたので、お知らせいたします。

1対象施設

学校施設開放事業を実施している福岡市立学校の校庭及び体育館等屋内施設

2使用中止期間

緊急事態宣言中

(従前の使用中止期間:令和3年1月14日から2月7日まで)

※今後の感染者の状況等によっては、使用中止期間を変更する場合があります。

3その他

今後の使用中止期間等の変更は、福岡市教育委員会のホームページにてお知らせいたしますので、ご確認ください。

(http://www.city.fukuoka.lp.jp/kyoiku)


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